「結婚に相当する関係」と証明。発行は11月5日から

東京都渋谷区では、同性のカップルに「結婚に相当する関係」と認める「パートナーシップ証明書」の申請受付を10月28日から始めました。全国の自治体で初の制度で、同性愛や性同一性障害などの性的マイノリティーの方々の人権を尊重しようと制定したもので、初日の午前中、元タカラジェンヌの東小雪さん(30)と会社経営の増原裕子さん(37)が最初の申請を行いました。婚姻届の提出と同じ住民戸籍課の窓口で必要書類を提出し、受付番号1番の「受付票兼証明書交付引換証」を受け取りました。2人は「この日を楽しみにしていた。証明書ができたら、コピーをお守りのように持ち歩きたい」と笑顔を見せていました。希望すれば個室で手続きすることも可能とのこと。区では書類に不備がないか確認したうえで、11月5日から証明書を発行します。

区営住宅の入居や保険金の受取が可能に

なお、渋谷区の「パートナーシップ証明書」の対象は区内在住で二人とも20歳以上のカップル。原則としてお互いを後見人とすることなどを明記した公正証書の提出が必要となります。この証明書に法的な拘束力はありませんが、区では、区内の事業者などに対して結婚関係と同等に扱うよう求めており、証明書を提示することでこれまで認められていなかった世帯向けの区営住宅への入居が可能となったり、区の条例により著しく人権を侵害した場合は業者名を公表できるとしています。これらの動きを受け、生命保険大手の日本生命保険では、同区が発行する証明書があれば、パートナーを死亡保険金の受取人とする方針を固めました。